《裁判員に選ばれるまで》
(1) 毎年、行政機関が選挙人名簿から裁判員候補者になる資格がある人をくじで選び、裁判所ごとに「裁判員候補者名簿」を作成。名簿にのった人には「今年の裁判員候補者として登録されました」のような連絡が届く。
毎年、約280〜570人に1人が裁判員候補として選ばれる。その確率は、裁判所が管轄する地域の人口や犯罪発生率で異なる。静岡地方裁判所浜松支部でも裁判員による裁判が行われる。

(2) 事件ごとに(1)の候補者名簿からその事件の裁判員候補者50〜100名をくじで選び、裁判官が面接を行い、裁判員6名が選ばれる。裁判は2〜3回で結審し、約1ヶ月程度ですべてを行えるようにスピードアップされる。

(3) 裁判員になれない人

  1. 欠格事由 ・義務教育を終了していない人 ・禁固刑以上の前科がある人 ・重度の心身障害者
  2. 就職禁止事由 ・国会議員や大臣や行政機関の幹部 ・司法関係者 ・自衛官など
  3. 事件に関連する不適格事由 ・事件の被告人や被害者、その親戚や同居人など
  4. その他の不適格事由 ・不公平な裁判をする怖れがある人

(4) 裁判員を辞退できる人

  1. 70歳以上の人 ・会期中の議員 ・学生 ・過去五年以内に裁判員や検察審議員を務めたことがある人 ・過去1年以内に裁判員候補者として裁判所に行ったことがある人 ・やむを得ない理由がある人

(やむを得ない理由)親が余命数日の病床、今度の手形を落とさないと倒産する会社の社長、親の葬式など、かなりひっ迫した事情でない限り、辞退の理由としては認められないそうです。親が病気療養中や大事な契約がからむ仕事中、兄弟の葬儀程度ではダメだという話です。